ハラスメント防止に関する方針
1.職場におけるハラスメントに関する方針
ハラスメント行為は人権に係る重要な問題であり、役職員の尊厳を傷つけ職場環境の悪化を招く、あってはならない行為です。
弊社は、ハラスメント行為を断じて許さず、全ての役職員が互いに尊重し合える、安全で快適な職場環境づくりに努め、ハラスメントに関する知識や対応方法を身に付け、ハラスメント行為を発生させない・許さない企業風土づくりを目指します。
2.ハラスメントの定義
ハラスメントとは、相手に不快感や精神的な苦痛を与え尊厳や就業環境を害するいじめや嫌がらせなどの迷惑行為であり、その種類は多岐にわたります。代表的なセクシュアルハラスメント、パワーハラスメント、妊娠・出産・育児・介護休業等に関するハラスメント、求職者等に対するセクシュアルハラスメントについては以下のとおり定義しています。
(1)セクシュアルハラスメント
職場において行われる、役職員等の意に反する性的な言動に対する役職員等の対応により、当該役職員等の労働条件に不利益を与えたり、性的な言動により就業環境を害したりすることをいう。なお、当該言動を行う者には事業主や上司、同僚に限らず、取引先等の他の事業主またはその雇用する役職員等、顧客等も含まれる。
また、セクハラは、異性に対する言動だけではなく、同性に対する言動も含まれ、役職員等の性的指向や性自認にかかわらず、「性的な言動」であればセクハラに該当するものとする。
(2)パワーハラスメント
職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与えるまたは職場環境を悪化させる行為をいう。
(3)妊娠・出産・育児・介護休業等に関するハラスメント
職場において行われる、上司・同僚からの言動(妊娠・出産したこと、育児・介護休業等の利用に関する言動)により、妊娠・出産した女性従業員や育児・介護休業等を申出・取得した従業員の就業環境を害することをいう。
(4)求職者等に対するセクシュアルハラスメント
役職員等による性的な言動により、求職者等の求職活動等が阻害されるものをいう。
3.ハラスメント防止の対象
ハラスメント防止の対象者は全ての役職員等(役員・社員・契約社員・パート・アルバイト等名称の如何を問わず会社に雇用されているすべての従業員をいい、派遣労働者を含む。)であり、社外の方々に対するハラスメント防止を含んでいます。
4.ハラスメントに関する相談・苦情窓口および対応
弊社は各種ハラスメントに関する相談および苦情の相談窓口を設置しており、以下の対応を行っています。
(1)相談窓口(主管部署):総務部
(2)責任者 :総務部長
(3)相談・苦情の申出者
ハラスメントの被害者、すべての役職員等、求職者等および外部関係者
なお、相談および苦情窓口の利用は、匿名で行うこともできます。
(4)相談・苦情の取扱い
受付けた申出は、「ハラスメント防止規程」に従い厳重に管理し、取得した個人情報を適切に取扱います。
① ハラスメント発生の事実関係の調査、原因分析
② 再発防止策策定または策定指示とその実施
③ 研修による周知徹底
5.懲戒および不利益取扱いの禁止
「ハラスメント防止規程」に定める禁止行為に該当する事実が認められた場合は、就業規則等に基づき懲戒処分を行います。
相談・苦情への対応にあたっては、関係者のプライバシーは保護されるとともに、相談をしたことまたは事実関係の確認に協力したこと等を理由として不利益な取扱いは行いません。
6.ハラスメント防止に関する研修
定例研修や取締役弁護士等による年次研修を実施しています。その他、役職員同士のコミュニケーションの活性化を進め、職場における相互理解の円滑化を図ってまいります。
2026年10月1日
NTS-MG債権回収株式会社
代表取締役社長 藤野本 将也